1948-11-30 第3回国会 衆議院 運輸委員会 第15号
これを要約するに、労働関係の法規は、一部の特例を除いては、公共企業体労働関係法案にまとめられ、從業員は公務員法のわく外になつたこと、監理委員会を新設して、強力なる強言権を與えたこと以外は、現在の鉄道総局案と事実上大差なく、かくのごとくんば國有鉄道の民主化、能率化、合理化は、まつたく企図するを得ず、國民の期待にまつたく沿わない次第であります。
これを要約するに、労働関係の法規は、一部の特例を除いては、公共企業体労働関係法案にまとめられ、從業員は公務員法のわく外になつたこと、監理委員会を新設して、強力なる強言権を與えたこと以外は、現在の鉄道総局案と事実上大差なく、かくのごとくんば國有鉄道の民主化、能率化、合理化は、まつたく企図するを得ず、國民の期待にまつたく沿わない次第であります。
こういうような点で、結局出た案を見ると、本質的にあまり現状維持、鉄道総局案と大した相違がない。そういうようなところへ落ちついたということになるので、少し批判的に解釈すれば、現在のつまり官僚制度を一應温存いたして当らずさわらずやつて行こう。こういつたように考えられざるを得ないのであります。